知り合いから「車を貸して」と頼まれることがあるかもしれません。ところが、車を他人に貸す行為には重大なリスクが潜んでいます。
軽微な物損事故ならともかく、車を貸した人が人身事故を起こしたような場合、持ち主にも、責任が及ぶのでしょうか?
責任があるなら、どれくらい重い責任を負うのでしょうか?
車を他人に貸すことで、所有者が負う責任と、万一事故が起きた場合どのように賠償責任を負うのか、この機会に知っておきましょう。
他人に車を貸すことで発生する所有者責任
車を他人に貸したら、貸した人が事故を起こした場合、普通に考えれば運転していた人が賠償責任を負うべきです。ところが、車の所有者にも責任が及ぶのです。
車の所有者には、「運行供用者責任」があります。持ち主は、車を所有することで利便性を受けているので、常に運行を支配しているという考え方があります。
持ち主は車の運行を支配しているので、他人に車を貸すときは「スピードを出し過ぎるな」など、事故に対する注意喚起をする必要があるんです。
他人が事故を起こすと、所有者は管理責任を怠ったとみなされ、「所有者も損害賠償を負わなければならない(自動車損害賠償保障法第3条)」と定められています。
なぜ、車の所有者に責任が及ぶのか?
あくまでも、事故が起きたときには運転していた本人にまず賠償責任が生じますが、万一逃亡して責任をとる人がいない事態になれば、誰も納得できませんね。
事故を起こした車が高級車、または高性能のスポーツカーなら、万一被害者に賠償する力がない場合、「そんなに高いクルマを買えるのなら」、持ち主に賠償を請求するのは自然な流れでしょう。
被害者を救済する観点から、所有者にも賠償を請求できると考えられます。
盗まれたクルマで事故が起きたときは、誰の責任?
車が盗難に遭って、その車が事故を起こした場合は、一般的には所有者に賠償責任はありません。
ただし、コンビニの駐車場などで「すぐ終わる買い物だから」と、キーをつけてエンジンをかけたまま車を離れるというドライバーがいます。
その間に車を盗まれて、逃走中に事故を起こした場合は、どう考えてもドライバーが管理責任を怠ったとみなされるでしょう。
キーをつけたまま、車から離れてはいけません。
車を貸した人が事故を起こしたときの賠償は?
車を貸す前に、貸す相手が任意保険に入っているかどうか確認し、加入していれば契約内容を確認しておきましょう。
単に「保険に入っているから大丈夫です」という一言を、うのみにするのは危険です。
車を貸す人の任意保険に、他車運転補償特約がついていれば、万一貸す人が事故を起こしても、その任意保険で補償が行われます。
貸す車の保険が範囲(家族など)もしくは年齢を限定している場合、他車運転補償特約がついていても、範囲や年齢が条件に合わなければ補償の対象とはならず、車を貸してはいけません。
貸す相手が、車を持っていないなどの理由で任意保険に入っていなければ、コンビニで加入できる1日保険に加入してもらいましょう。
運行供用者責任はケガをさせた人の体に対する損害に及ぶので、物損事故の場合、運転していた人だけが責任を負います。
車を貸した人が駐車違反をした場合の反則金
車を貸した人の駐車違反で、持ち主に反則金の仮納付書が届くことがあります。
放置違反金といって、違反したドライバーが特定できない場合、車の持ち主に仮納付書が送られます。
車の所有者が反則金を払っても、違反点数は科されません。
車を貸した人に、あとで反則金を請求すればよい話ですが、半年の間に3回駐車違反をくり返すと、20日間車の使用が制限されるので、それほどだらしない人には車を貸してはいけません。
まとめ
- 車の所有者には運行供用者責任があり、他人が運転した事故でも責任が伴う
- 車を貸す人の任意保険に他車運転補償特約がついていれば補償が行われる
- 条件に合わなければ補償の対象とはならない
- 貸す相手が任意保険に入っていなければ、1日保険に加入してもらう
- 貸した人の駐車違反の反則金が請求されることがある
- 盗難車の場合、状況によっては持ち主の責任は免れない
- 物損事故の場合、運転していた人だけが責任を負う
車は移動手段としてとても便利ですが、運転を誤れば凶器にもなるので、持ち主が運転するとき以外にも、重い管理責任が伴います。
他人に車を貸してはいけないと考えるべきです。
やむを得ない事情で車を貸す場合、持ち主自身が責任を負う覚悟が必要です。
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